「金融審議会 資金決済ワーキング・グループ 報告」で示されたステーブルコインの規律のあり方について(要約版)

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
弁護士

河合 健

1. はじめに

 ステーブルコイン(以下「SC」)は、海外では暗号資産その他のデジタル資産等の決済手段として広く流通しており、例えば、USDTの一日の取引高はBTCのそれを遥かに上回っている。他方、特にLibra構想の発表以降、各国当局からグローバルSCについて通貨主権や金融秩序の安定性の観点から懸念が示され、FATFからもマネーロンダリングリスクが指摘されている。このような流れを受けて、金融審議会資金決済WGにおいて、SCの規律のあり方が昨秋より議論され、その報告(以下「本報告」)が本年1月11日に公表された。

2. 本報告の概要

(1) SCの分類と定義

 本報告はSCを次の2種類に大別している。

  1. デジタルマネー類似型SC:法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)
  2. 暗号資産型SC:それ以外(アルゴリズムで価値の安定を試みるもの等)

 そして、現行制度上、デジタルマネー類似型SCは「通貨建資産」に、暗号資産型SCは「暗号資産」に該当するとしている。
 そのうえで、本報告では、デジタルマネー類似型SCを「電子的支払手段」(「資金決済法の「通貨建資産」のうち不特定の者に対する送金・決済に利用することができるもの(電子的方法により記録され、電子情報処理組織を用いて移転することができるものに限る)」)と定義し、新たな規制を導入することが提言された。
他方、暗号資産型SCは暗号資産であって、電子的支払手段には該当しない。

(2) 電子的支払手段の発行者に求められる規律

 本報告では、デジタルマネー類似型SCでは、発行者と仲介者が分離され得るため、これに応じた法制度の構築が必要であると指摘されている。
まず、電子的支払手段を発行・償還する行為は、現行法上、為替取引に該当し、銀行業免許又は資金移動業登録が求められるとしている。そして、発行者又は仲介者の破綻時において利用者の償還請求権が適切に保護されることが重要であるとして、以下の仕組みを提言している。

  1. 銀行の口座振替時における預金債権の発生・消滅についての現行実務を前提としたものとして、銀行から代理権を付与された仲介者が、個々の利用者の持分を管理し、振り替える仕組み
  2. 資金移動業者の未達債務について、資金移動業者から代理権を付与された仲介者が、個々の利用者の持分を管理し、振り替える仕組み
  3. 受益証券発行信託において、銀行に対する要求払預金を信託財産とした信託受益権を仲介者が販売・移転する仕組み

 上記はいずれも、発行者と仲介者との間の契約関係が常に存在することを前提としており、パーミッションドチェーンの利用が想定されていると考えられる。

(3) 仲介者に求められる規律

 本報告では、電子的支払手段の仲介者に対し新たに業規制をかける方向が示され、規制対象行為は次のとおりとされている。

  1. 銀行を代理して預金債権の発生・消滅を行う行為
  2. 資金移動業者を代理して未達債務に係る債権の発生・消滅を行う行為
  3. 要求払預金を信託財産とする信託受益権等の電子的支払手段の売買・交換、管理、売買・交換の媒介等

 当該業規制は暗号資産交換業者に対するそれと類似するものになることが示唆されている。もっとも、仲介者が利用者から金銭の預託を受けることを原則として禁止することが提言されていることには注意を要する。
また、AML/CFTの観点から、本人確認されていない利用者へのSCの移転防止措置や本人確認されていない利用者に移転したSCの凍結処理措置を発行者又は仲介者に求めることが考えられるとされている。

(4) 海外発行のSCについて

 本報告は、海外発行のデジタルマネー類似型SCについては、海外所在の発行者の破綻時等に利用者資産が適切に保護され、実務において利用者が円滑に償還を受けられることが重要になるとして、海外の発行者が、原則として、日本に拠点を開設したうえで、日本の銀行業免許を取得し、国内で資産保全することを求めるように提言している。

3. 見解

 本報告に従った規制が導入される場合、国内の銀行や信託会社が発行するパーミッションド型SCについては、規制枠組みが明確になることにより発行と流通の道が拓かれることになる。他方、パーミッションレス型SCの発行を企図する企業及び海外発行SCの流通を担いたい企業にとっては、極めて高いハードルが課せられることになる。
 SCについては、革新的イノベーションに伴う光と影の部分が存在するが、本報告では、その影の部分(償還リスク、マネーロンダリングのリスク等)が強調され、その光の部分(金融包摂の促進、低コストかつ迅速なクロスボーダー決済の促進、デジタル資産の決済の促進等)について実質的な検討がなされていないためか、極めて規制色の強い内容となっている。このような政策を採用することが、グローバルな競争環境の中で、更なるデジタライゼーションの遅れに繋がることを指摘して筆を擱く。